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反問権をどう考えるか

定例会ごとに議員は「一般質問」で行政側に対して通告して各テーマ毎に質問ができる。住民の声であったり、自身の考えであったりを行政にぶつけるものだ。

議会報にも各議員の質問内容が「白熱の一般質問」などと大きく紙面をさいて掲載される。通告制、つまり届け出制なので義務ではない。各議員の立場立場で福祉、公共交通、学校関係、各種計画等様々だ。

他の議員の質問を聞いていると地方自治や現在のつくば市の課題などを共有でき、それはそれで参考になる。

事前に答弁する担当部署ごとにヒアリングと呼ばれる打合せをするのだが、行政と議員は各々立場が違うので本番「あれ」という答弁もあるし、こちらも当日まで時間があるので文章を作りこむ段階で若干の変更は否めない。

要は互いに腹の裡を見せない。

もちろんこれは批判する内容ですから、とか、この分野は頑張ってほしいとか、そういうのは事前に伝えるようにしている。

さて、「反問権」というのがつくば市議会では設定されている。議会改革の流れを受け設定している自治体も増えてきている。しかし実際にその権利を行政側が行使している自治体は少ないように思える。

つくば市の場合は市長だけでなく担当部長も反問権を使ってくる。一時期毎定例会ごとに使われていたような気もする。私も一度だけ「反問」を受けた記憶がある。

ある議員からは「反問権じゃなく、反論権だ」などとの嘆きの声も聞こえてくるくらい行政側が徹底してやるときはやってくる。

私はそれでいいと思っている。実際作文を読む学芸会だなどと言われる議会よりもよっぽどいい。

議員も勉強をしなければならないし、的を外れたことを言えば「おかしい」という事が議事録として残る。まさに「白熱の一般質問」だ。

そういう意味では少しずつ変わり始めていると議会の中にいる人間としては感じる。

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