ブログ

令和元年9月定例会一般質問(筑波山太陽光発電及び関連事項について/本庁舎敷地内全面禁煙について)

【要旨】

1 筑波山太陽光発電及び関連事項について
つくば市では筑波山地域における太陽光発電設備の設置計画を契機に、再生可能エネルギー発電設備の設置を規制する条例を策定したが、筑波山地域における太陽光発電設備設置の現在の状況をお知らせください。
また、それに関連した行政指導の事案として、関係する企業が他の地域において太陽光発電利用のために農用地利用計画変更申請をしたが、それに対する担当の所感を伺います。
2 本庁舎敷地内全面禁煙について
7月から本庁舎が敷地内全面禁煙となりました。その判断に至った議論の経過、理由について伺います。


【会議録】

黒田健祐:
 5番議員、自民つくばクラブ・新しい風の黒田でございます。通告に従いまして一般質問を行います。
 1点目でございます。筑波山太陽光発電及び関連事項についてお伺いをさせていただきます。
 つくば市では、筑波山地域における太陽光発電設備の設置契約を契機に、再生可能エネルギー発電設備の設置を規制する条例を策定しましたが、筑波山地域における太陽光発電設備設置の現状、現在の状況をお知らせください。また、それに関連した行政指導の事案として、関連する企業が他の地域において太陽光発電利用のために農用地利用計画変更申請をしたが、それに対する担当の所感を伺います。
 2点目でございます。本庁舎敷地内全面禁煙についてお伺いをさせていただきます。
 7月から本庁舎が敷地内全面禁煙となりました。その判断に至った議論の経過と理由についてをお伺いをさせていただきます。
 壇上からは以上です。

生活環境部長:
 現状については、つくば市筑波山及び宝篋山における再生可能エネルギー発電設備を規制する条例に違反する恐れのある事業が1件進められていることから、事業者に対して指導を行っています。

経済部長:
 農用地利用計画変更除外等申請については、判断の基準日において、周辺の優良農地に及ぼす影響が少ないこと、農用地の集団化を妨げないことなど、農業振興地域の整備に関する法律に規定する要件を満たしていれば、つくば市農業振興地域整備促進協議会において農振農用地区域からの除外を決定するものです。

総務部長:
 本庁舎敷地内全面禁煙については、7月1日施行の健康増進法の改正に向け、公共施設の喫煙状況調査や職員アンケートを実施しました。これらの結果や衛生委員会、関係部署の意見などを踏まえた上で市長、両副市長と協議を重ね、方針を決定いたしました。
 方針決定の主な理由は、改正法はあくまでも原則として敷地内全面禁煙であること、直接の副流煙だけではなくサードハンドスモークと呼ばれる残留受動喫煙の有害性を考慮したこと、また職員アンケートにおいて、回答者数1,627人のうち過半数を超える約65%の職員が、敷地内全面禁煙に賛成であったことなどが挙げられます。
 なお、改正法では原則敷地内禁煙とするものの、屋外において施設の利用者が通常立ち入らないなど一定の条件を満たした場所に喫煙場所を設置することができるとされているため、候補場所を検討いたしましたが、適切な場所はありませんでした。先行して、茨城県が全面禁煙を決定したことも参考としております。

黒田健祐:
 ありがとうございます。順次、2次質問を行わせていただきます。
 まず1番目の筑波山地域における、今1件行政指導を行っている事案があるということでございますが、詳細をお聞かせいただければと思います。いつ行って、何回ぐらい行っているのか、あとはどういった類のものなのかというのを、まずお聞かせいただければと思います。

生活環境部長:
 当該事業につきましては、市条例に違反する恐れがあるとしまして、指導文書を8月1日付及び8月20日付で、2回事業者に指導文書を送付しております。

黒田健祐:
 ありがとうございます。今の、8月1日と8月20日の計2回、文書で行政指導を行っているということでございます。これは、条例違反の状況ではないですか、ではないということですよね。違反なのか、違反じゃないのかというのをちょっとお答えいただければと思います。

生活環境部長:
 今の段階では条例に違反する恐れがあるということで、事業者に対して市と共有するような指導文書を送付しております。

黒田健祐:
 ありがとうございます。現時点においては条例違反ではないということですね。はい、ありがとうございます。それで、このつくば市筑波山及び宝篋山における再生可能エネルギー発電設備の設置を規制する条例の、これ多分最後のとこですよね。適用区分2番のところで、この条例はこの条例の施行の日以後において再生可能エネルギー発電設備の新設工事に着手する行為について適応するとありますので、これから始まったらこれに抵触するという理解でよろしいんでしょうか。

生活環境部長:
 設備の設置工事が始まれば、この条例が適用できると考えております。

黒田健祐:
 ありがとうございます。それでは、次に経済部にお伺いをさせていただこうかと思うんですけれども、今後他の法令に違反している申請者からの申請が出た場合、対応どうなるのかというのをお聞かせいただければと思います。

経済部長:
 一般的に、他法令において違反がある申請者からの農用地利用計画、農振地区除外等の変更にかかる申請の取り扱いにつきましては、関係各課と連携し、事実関係を確認するとともに、担当課において実情に基づいた行政指導を行うことになっています。また、決定機関であるつくば市農業振興地域整備促進協議会において、委員に対し、是正の可否や状況報告を行い、判断をお願いしていきます。

黒田健祐:
 ありがとうございます。今後、まだ条例違反という状況ではないと思いますので、注視はしているかと思いますので、行政側も、各課連携とって、今後法令に則ってしっかりと粛々と対応していただければと思います。この件は以上でございます。
 続きまして、本庁舎敷地内全面禁煙についての質問に移りたいと思います。
 先に要望を述べたいと思いますが、本庁舎敷地内に喫煙スペースの確保を要望したいところでございます。
 私も喫煙者ですので、一定の期間吸えないという、ストレスというのは理解ができるところであります。アンケートをとりまして3,434人、回答が1,627人で、うち280人が多分吸われているということですね。大体17%ぐらいだと思います。もちろん喫煙者でもやめたい人ですとか、やめたくない人、価値観というのはそれぞれだと思うんですね。ですので、一概に、全員一緒くたにできないとは思いますが、この17%、280名、回答したこの数字を見ますと一定程度いるわけであります。るるですね、先ほど部長の御答弁ありました。健康増進法の改正にのって第一種施設、これは本庁舎が該当しますが、原則敷地内禁煙となったということです。
 ただ、先ほども言及がありましたが、受動喫煙を防止するための必要な措置がとられた場合は喫煙場所を設置できますとあります。喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識の掲示であったり、施設利用者が通常立ち入らない場所に設置をすること、禁煙場所が区画されていることが挙げられています。よって、自治体によって対応は、つくば市のように全部敷地内禁煙にした自治体と、今述べた必要な措置をとって喫煙スペースを確保した自治体に分かれているかと思います。
 冒頭総務部長で、探したけれどもそういった場所も見つからなかったよというような答弁があったと思うんですけれども、それはちょっと僕は違うというか、ほかの自治体を見ると、工夫して置いているところは置いているんですよね。ですので、それはちょっと違うんじゃないかなというのが、これは個人的な所感でございます。ですので、判断は各自治体に任されているというのが現状だと思います。ですので、敷地内禁煙の議論の経過等に関する資料ですね、行政資料請求をして提出いただきましたので、これから何点か御質問をさせていただこうかと思っております。
 会議は6月4日と10日と13日、計3回行ったということでよろしいですか。

総務部長:
 そのとおりです。

黒田健祐:
 その会議で事前にアンケート、これとっていますので、そのデータ等を議論したかと思います。それで、ちょっと私が伺いたいのは、市の公共施設において受動喫煙にあったことはありますかという設問がございます。あるというのが大体50.5%というので、半数以上の方が受動喫煙にあいましたと答えています。これ、具体的にどういった形であったのかというのは、確認というのはとれていますか。

総務部長:
 設問を出して、そのお答えをいただいたということですので、今回状況等は把握しておりません。

黒田健祐:
 ありがとうございます。それでは、受動喫煙にあったことがあるという方が半数いるわけでございますが、どのような状況で受動喫煙にあわれたと推測されますか。推測なので、所感を述べていただければ。

総務部長:
 今回の健康増進法の改正がまさにそうだと思うんですが、望まない受動喫煙を受けたときだと思います。

黒田健祐:
 ありがとうございます。もう1点、この件で質問したいことがありまして、受動喫煙というのは一般的には二次喫煙と言われるものだと思います。先ほど答弁の中で三次喫煙にも言及されていましたが、三次喫煙に関しましては残留受動喫煙というような、多分概念で今論じられているのかなと認識をしております。この受動喫煙にあったことがあるという、問11で半数以上の方がありましたよと言っていますが、それは二次のものなのか、三次、残留受動喫煙も含まれているのか、これ判断が可能かどうかというのを所見をお聞かせいただければと思います。

総務部長:
 この質問当時サードハンドスモークについて言及してはおりませんので、二次か三次かはちょっとよくわかりません。

黒田健祐:
 ありがとうございます。これだけではちょっとわからないというのが現状だと思います。それで健康増進法の改正ですね、私もちょっと概要は見させていただいたんですけれども、そこに関して受動喫煙防止という目的で、この法律というか、改正されているんだとは思うんですよね、ただそこに関して、今、最近ですよね、話題になっている三次喫煙、いただいた資料に喫煙の歴史といったらちょっとあれですけれども、大体1950年代ですか、これは喫煙すること、実際本人ですよね、一次喫煙が本人の健康を害することが明らかになって、1980年代以降受動喫煙、二次喫煙による周囲への健康被害も証明されたとあって、大体2010年代に入って、このサードハンドスモークという概念といいますか、こういったものが言われてきたと思います。ただ、健康増進法の改正の中身を見ても、原則喫煙とするものの、先ほどの処置をとれば置けるわけであります。そうすると、その理由を主に据えた形のものではないのかなと個人的には解釈はするんですけれども、その健康増進法の解釈に関して、担当部長のちょっと御所見をいただければと思います。

保健福祉部長:
 昨年7月に健康増進法の一部改正する法律が成立し、病院、学校、行政機関、庁舎等の第一次施設が本年7月1日より原則敷地内禁煙となってございますけれども、その基本的な考え方は、望まない受動喫煙をなくす、二つ目として受動喫煙による健康影響が大きいことも患者等に特に配慮、あとは施設の類型場所ごとに対策を実施、こういったものが法律の趣旨でございます。

黒田健祐:
 ありがとうございます。その望まない受動喫煙というものに関して、三次喫煙というものは議論されているのかというのを、わかればお教えいただければと思います。

保健福祉部長:
 その審議会あるいはその前段の検討会の中で、三次喫煙というものについての言及があったと資料の中でありましたので、その点は承知をしてございます。

黒田健祐:
 一般的に二次喫煙、副流煙を吸うと、吸わない人も健康被害が出ますよというのは長年言われています。ここ10年ぐらいですかね、三次喫煙という形で、実際吸っている方がいて、その家とか車とかのカーテンであったり、ソファー、そういったとこに吸わない人が入って健康被害を受ける、もしくは吸った方であっても息を吐くとまだ残っているんで、そういった健康被害が出ると言われ始めているわけでありますが、医学的なエビデンスというのはあるのかどうかというのをお教えいただければと思います。

保健福祉部長:
 今御指摘のとおり三次喫煙は、タバコの火が消された後も残留する化学物質を吸入することを言いまして、例えば、喫煙後は息に含まれる、シックハウス症候群の原因にもなっている総揮発性有機化合物の濃度が高まり、その濃度が通常レベルまでには45分かかるという研究結果、あるいは表面についたニコチンが空気中の亜硝酸塩と反応して、発がん性を持つニトロソミアン類を生成すること、あるいは毒性試験において細胞レベルではDNA損傷が、また動物レベルでも代謝系や免疫系の影響があるという、そういう報告がなされていると承知をしてございます。

黒田健祐:
 ありがとうございます。この三次喫煙に関しましては確かにいろいろ言われているわけですけれども、私はこの健康増進法の改正趣旨の議論とはちょっと違うのかなとも思っております。であれば原則施設、敷地内ですね、喫煙にしても、実際抜け道として認めているわけですよね、ここに標識を置けば吸っていいですよって。分煙ですよって。
 これはいわゆる二次喫煙、要は一般的に言う二次喫煙を防ぐ対策だと思っております。もちろん、今三次喫煙というところで、市によっては、内規によって45分間エレベーターに乗ってはいけませんよとか、そういった自治体もありますが、私は一定程度、病院とか子供がいる施設だったら敷地内全面禁煙にするもやむを得ないのかと思いますが、17%、20%弱吸われている方がいるわけであります。そういった方も実際にマナー守って、今まで喫煙所で吸っていたわけですよね。ある程度離れていましたし、ぜひ、ちょっとそういったのも勘案していただいてぜひ喫煙所を、設置を、これ可能でございますので、再度御検討をいただければというのが趣旨でございます。最後に、ちょっと市長にお伺いをさせていただければと思います。

市長:
 市役所には子供もたくさん来ますし、妊婦さんなどもたくさん来ます。あるいは、さまざまな形で病気を抱えている方もいらっしゃいます。そういうことを考えれば、サードハンドスモークも含めて、私どもはできるだけ望まない受動喫煙を減らさなくてはいけない立場にあると考えております。45分間、喫煙したらエレベーターに乗れないというルールをつくるということはまだ至ってはおりませんけれども、やはり、そもそも今回の法改正の趣旨がどこかということを考えれば、それは、やはり少しでも発がんリスク等を減らしていくと、さまざまなリスクを減らして健康に暮らしていくということだと思っておりますので、その意味でも、やはり議員の御期待にはこたえられず申しわけありませんけれども、喫煙所を設置をするのではなくて、できる限り禁煙のサポートをしていくと、一人でも多くの方がタバコを吸わなくても健康でいられると、安心して仕事もできるし、いらいらしないと、そういうようなサポートは全力でさせていただきたいと思っておりますので、御理解をいただければと思います。

黒田健祐:
 市長の考えというのも理解できます。もちろん禁煙のサポートというのは、タバコ吸っている人でもやめたいと思っている人は一定程度いると思いますので、全力で行っていただきたいと思います。しかしながら、最初、冒頭私も申し上げたとおり、この価値観というのは人によって違うわけですよね。もう、やめなくていいと思っている人もいれば、いろいろこれは考え方あるわけでありますので、ぜひ、そういった方もいるかと思いますので一定の配慮は、なかなか喫煙所をつくるのは難しいという答弁でしたけれども、ちょっと御配慮をいただければということを改めて申し伝えて、私の一般質問を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。

TOP OF PAGE